ちょっと待って!

認知症の方の自動車運転免許について
適切な行政サービスを受けたり、悪質な業者から身を守るために!

2002(平成14)年6月1日から、一定の病気にかかって、自動車等の安全な運転に支障をきたすおそれがある場合には、運転免許試験に合格しても、免許が拒否又は保留され、また、免許取得者は、免許の取消し又は停止されることになりました。

一定の病気の中に認知症も含まれています。

認知症の疑いがあるとされる方、もしくは認知症と診断された方の運転免許は、当人もしくは、家族等の申請により、適性検査の実施や診断書の提出を行い、取消し又は経過をみるために停止処分となることがあります。

また、運転免許を取消した場合は当人の運転免許証が有効な期間中であれば、運転免許の機能はありませんが、身分証明書のような「運転経歴証明書」(運転免許証のような形式)を発行してもらうことができます。残念ながら有効期限切れの運転免許証では、対応していただけませんのでご注意ください。

最寄の警察あるいは運転免許センター等にお問い合わせください。

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